講演会のお知らせ
 
 
 
 
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経営情報学会 関西支部規定
設立 1996年7月27日
改訂 2003年6月21日
 
名 称
第1条 本支部は経営情報学会関西支部と称する。
 
地 域
第2条 本支部は以下の地域の在住するすべての経営情報学会会員を以て構成する。ただし,以下の地域外に在住する会員で、特に本人からの希望があり、且つ、本支部運営委員会が認めた場合には本支部に所属することができる。ここで、関西地域とは

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、和歌山県、奈良県

とする。

 
目 的
第3条 本支部は経営情報学会(以下本部と称する)定款第4条の目的を達成するため、関西地域における諸活動を推進する。
 
事 業
第4条 本支部は第3条の目的を達成するために、必要に応じて次の事業を行うことができる。
  1. 研究会、研究発表会
  2. シンポジウム、講演会、討論会
  3. 調査、共同研究、委託研究
  4. 研修会、学習会、セミナー
  5. 見学会
  6. 交流会、懇談会
  7. その他必要と認められる事業
 
事務局
第5条 本支部に事務局を置く。その場所は別途定める。
 
役員及びその選出
第6条 本支部に次の役員を置く。
  1. 支部長 1名
  2. 副支部長 2名以内
  3. 運営委員 5名以上20名以内
  4. 監査人 1名
 
第7条 支部長
  1. 支部長は本支部を代表し、支部の運営に当たる。
  2. 支部長は必要に応じて本部理事会に出席し、支部運営に関する報告を行い、意見を述べる。
  3. 支部長の任期は2年とし、重任は認めない。
  4. 支部長は本支部に所属する名誉会員または正会員の中から、運営委員会の推薦に基づいて支部総会において選任する。
 
第8条 副支部長
  1. 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある場合その職務を代行する。
  2. 副支部長の任期は2年とし、重任は認めない。
  3. 副支部長は本支部に所属する名誉会員または正会員の中から、運営委員会の推薦に基づき、支部総会において選任する。
 
第9条 運営委員
  1. 運営委員は支部の事業計画、予算、決算等の立案、審議、及び事業の運営を行う。
  2. 運営委員の内少なくとも1名は会計担当とする。
  3. 運営委員の任期は2年とし、重任を妨げない。
  4. 運営委員は毎年その半数を改選する。
  5. 運営委員は本支部に所属する名誉会員、正会員、または賛助会員(登録者)の中から、運営委員会の推薦に基づき、支部総会において選任する。
 
第10条 監査人
  1. 監査人は支部の事業および会計を監査する。
  2. 監査人の任期は2年とし、重任を認めない。
  3. 監査人は本支部に所属する名誉会員または正会員の中から、支部総会において選任する。
 
第11条 役員に欠員が生じた場合には運営委員会の推薦により補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
 
支部総会
第12条  
  1. 本支部全体に関わる事項を決定し、支部会員相互の意志疎通を図るため、年1回支部総会を開催する。
  2. 支部長は支部総会を召集し、その議長を務める。
  3. 運営委員会が必要と認めた場合、または支部会員の5分の1以上から会議に付すべき事項を示して開催を請求された場合には臨時支部総会を開催しなければならない。
  4. 支部総会の定足数は支部に属する名誉会員及び正会員数の4分の1以上とする。ただし、書面をもって予め委任の意志を表示したものは出席とみなす。
  5. 支部総会では次の事項について審議を行う。
     1. 次年度役員の選任
     2. 当該年度事業報告及び決算
     3. 次年度事業計画及び予算
     4. その他支部運営に必要な事項
  6. 支部総会の議事は本規則の変更に関する案件を除いては出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
 
運営委員会
第13条  
  1. 本支部の運営を円滑に推進するため、本支部に運営委員会を置く。
  2. 運営委員会の構成員は本支部役員全員とする。
  3. 支部長は随時運営委員会を召集し、その議長を務める。
  4. 役員の過半数から会議に付すべき事項を示して開催を請求された場合にはすみやかに運営委員会を開催しなければならない。
  5. 運営委員会の定足数は役員現在数の過半数とする。ただし、書面をもって予め委任の意志を表示した者は出席とみなす。
  6. 運営委員会の議事はこの規則に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。
  7. 運営委員会では次の事項について審議を行う。
     1. 当支部の運営方針
     2. 当該年度事業報告及び決算
     3. 次年度事業計画及び予算
     4. 支部規約その他の規程
     5. その他支部運営に必要な事項
 
支部会計
第14条 本支部の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
 
第15条 本支部の運営経費は本部からの交付金、事業収入その他を以てこれにあてる。
 
第16条 支部長は毎年当該年度決算報告書及び次年度予算案を支部総会及び本部理事会に提出し、承認を受けなければならない。
 
本規則の変更
第17条 本規則は支部総会で出席者の3分の2以上の賛成を得、かつ本部理事会の承認を得れば変更することができる。
 
付則1 本規則は1996年7月27日より施行する。
付則2 本規則は第9条の規定にもかかわらず、設立年度(1996年度)の運営委員はその半数の任期を1年間(1997年3月31日迄)とする。